定款
第1章 総則
(名称) 第1条 この法人は、公益社団法人青森県不動産鑑定士協会と称する。
(事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を青森県青森市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的) 第3条 この法人は、不動産の鑑定評価制度の周知啓発、不動産の鑑定評価に関する調査等に関する事業を行い、青森県における土地等の適正な価格及び利用の形成を図り、もって青森県民生活の安定向上と県土の健全かつ均衡ある発展に寄与することを目的とする。
(事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 不動産の鑑定評価制度の周知啓発事業
(2) 不動産の鑑定評価に関する相談事業
(3) 不動産の鑑定評価に関する資料の収集及び提供事業
(4) 不動産の鑑定評価に関する調査事業
(5) 不動産の鑑定評価に関する研修事業
(6) 不動産の鑑定評価に関する刊行物の発行事業
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、青森県内において行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員) 第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 青森県内に住所、事務所又は勤務箇所を有する不動産鑑定士、不動産鑑定士補及び不動産鑑定業者で、この法人の目的に賛同して入会した者
(2) 特別会員 鑑定評価若しくは公益法人の運営に関する経験豊富な者又は不動産の鑑定評価に関する学識経験者で、総会において推薦された者
(3) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(4) 名誉会員 この法人に功労のあった者で、総会において推薦された者
2 前項の会員のうち正会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得) 第6条 この法人の正会員及び賛助会員になろうとする者は、理事会の定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない
(入会金及び会費) 第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(退会) 第8条 会員は、退会の旨を書面をもって会長に届け出て退会することができる。 (懲戒) 第9条 会長は、次のいずれかに該当する事実がある会員を懲戒することができる。 (1) 法令等により処分を受けたとき
(2) 鑑定法第3条第1項及び第2項の業務につき不動産鑑定士の品位又は信用を傷つける行為があったとき
(3) 定款、規則、規定又は総会の決議に違反する行為があったとき
(4) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為があったとき
(5) その他懲戒すべき正当な事由があるとき
2 懲戒は次の3種類とする
(1) 戒告
(2) 会員権(この法人の役員選挙権及び被選挙権、各種会議及び委員会の参加権及び票決権並びに施設利用権、行事への参加権及び情報の提供を受ける権利をいう。)の停止
(3) 除名 3 懲戒の対象となっている会員は、懲戒手続きが行われている間、会員資格を喪 失しない。第8条及び第10条の規定についてはこれを適用しない。
4 会員に対する第2項第1号及び第2号の懲戒を決定する場合は、理事会の議決を経なければならない。また、懲戒が決定した後は、懲戒の対象となった会員に対し、書面により懲戒処分の内容及び理由を通知するものとする。
5 会員を除名する場合は、第17条第2項に基づく総会の議決を経なければならない。また、除名対象となっている会員に対し、総会開催の日の2週間前までに、当該総会において除名を審議すること及び当該総会において議決を行う際に弁明する機会を与えることについて通知するものとする。
(会員資格の喪失) 第10条 第8条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を理事会の定める期限までに履行しなかったとき。
(2) 総正会員及び総特別会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、若しくは失踪の宣告を受け、又は解散したとき。
(4) 鑑定法第16条各号または25条各号のいずれかに該当したとき。
(5) 前条に基づき除名となったとき。
(6) 鑑定法に基づき登録の消除を受けたとき。
第4章 総会
(構成) 第11条 総会は、すべての正会員及び特別会員をもって構成する。
2 名誉会員は、総会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権は有しないものとする。
3 第1項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限) 第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7)理事会において総会に付議した事項
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催) 第13条 総会は、通常総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集) 第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた理事が招集する。
2 総正会員及び総特別会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員及び特別会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集する場合は、総会の日の1週間前までに、会員に対して、会議の日時、場所、目的たる事項その他必要な事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員及び特別会員が、書面又は電磁的方法によって議決権を行使することを理事会で決議した時は、総会の2週間前までに書面をもって通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、正会員及び特別会員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
5 会長は、第3項の書面による通知に代えて、正会員および特別会員の承諾を得て、電磁的方法により通知することができる。この場合において会長は、第3項の書面を発したとみなす。
(議長) 第15条 総会の議長は、当該総会において出席した正会員及び特別会員の中から選出する。
(議決権) 第16条 総会における議決権は、正会員及び特別会員1名につき1個とする。
(決議) 第17条 総会の決議は、総正会員及び総特別会員の議決権の過半数を有する正会員及び特別会員が出席し、出席した当該正会員及び特別会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員及び総特別会員の半数以上であって、総正会員及び総特別会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使等) 第18条 総会に出席できない正会員及び特別会員は、理事会で定めるところによりあらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の正会員若しくは特別会員を代理人として議決権を行使させることができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(決議の省略) 第19条 理事又は正会員若しくは特別会員が総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について正会員及び特別会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略) 第20条 理事が正会員及び特別会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員及び特別会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録) 第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び総会において選定された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
(役員の設置) 第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上6名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、2名以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって法人法 第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任) 第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限) 第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び副会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限) 第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期) 第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、 第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任) 第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等) 第28条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(役員の損害賠償責任の免除) 第29条 この法人は、役員の法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の決議により免除することができる。
(外部役員の責任限定契約) 第30条 この法人は、外部理事及び外部監事の法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上であらかじめ定めた額と法令に定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(顧問) 第31条 この法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、この法人の運営について会長の諮問に応じ、参考意見を述べることができる。
3 顧問は、会長が理事会の決議を経て委嘱する。
4 前項に定めるもののほか、顧問に関して必要な事項は、会長が総会の決議を経て別に定める。
第6章 理事会
(構成) 第32条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限) 第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長の選定及び解職
(開催) 第34条 理事会は、毎事業年度開始前及び事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に随時開催する。
(招集) 第35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する場合は、理事会の日の2日前までに、各役員に対して通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、役員の全員の同意があるときは、理事会は、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長) 第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠席の場合には、副会長が議長の職務を代行する。
(決議) 第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略) 第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(報告の省略) 第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、 第24条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録) 第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長が欠席の場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。
第7章 会計
(事業年度) 第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び収支予算) 第42条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算) 第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定) 第44条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更) 第45条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散) 第46条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 (公益認定の取消し等に伴う贈与) 第47条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属) 第48条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法) 第49条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。ただし、貸借対照表については、法人法第128条第3項に規定する措置により開示する。
第10章 事務局
(事務局) 第50条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。 3 事務局長は理事会の決議を経て会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
第11章 補則
(委任) 第51条 法令又はこの定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 (通知の方法) 第52条 この法人の諸規程で定められている文書により会員に通知するものについては、特段の必要がある場合を除いて、電磁的方法により発することができる。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 2 この法人の最初の会長は 島根 幹夫 とする。 3 この法人の最初の副会長は 片桐 武志 及び 久保田 新 とする。 4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附 則(令和元年5月24日)
この改正は、令和元年5月24日よりこれを施行する。
附 則(令和3年5月21日)
この改正は、令和3年5月21日よりこれを施行する。
附 則(令和7年5月23日)
この改正は、令和7年5月23日よりこれを施行する。
